こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の中村です。
就業規則を変更することによる労働条件の不利益変更について、労働者の個別の同意がなくとも労働契約法10条が定める諸要素に照らして、当該不利益変更が合理的なものといえる場合には、当該不利益変更は有効となります。(逆に合理的なものといえなければ不利益変更の効力は否定されます。)
合理性判断の諸要素としては、
① 労働者の受ける不利益の程度
② 労働条件の変更の必要性
③ 変更後の就業規則の内容の相当性
④ 労働組合等との交渉の状況
⑤ その他の就業規則の変更に係る事情
があげられます。
これらの諸要素の総合判断になるため、合理性判断は容易ではなく、過去の裁判例を十分に分析する等して慎重に検討することをお勧めします。
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