こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の酒井です。
今回は会社を退職して独立開業する方の安心材料となる法令改正についてご紹介します。
雇用保険に一定期間加入していた人が仕事を辞めて求職活動をする場合、失業中の生活を安定させるために求職活動する期間中に基本手当(失業給付)が支給されます。基本手当を受けられる受給期間は、原則、離職日の翌日から1年間なので、従来のルールでは、退職後に起業をして1年を経過すると、会社員時代に掛けてきた雇用保険の基本手当は貰わずじまいになっていました。
今回の改正により、雇用保険に一定期間加入後に退職して起業した場合、その事業をしている期間を最大3年間、基本手当の受給期間に含まない特例ができました。これによって、事業開始後の最大3年間と原則の1年間を合わせて、合計4年間に受給期間が延長されることになり、やむを得ず早期の廃業に至った場合に4年間の内であれば、所定給付日数の範囲で基本手当を受給できるようになります。
ちょっと複雑なお話なので詳細が気になる場合は新潟雇用労働相談センターに直接ご相談ください。
出典:厚生労働省「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要」
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