こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の岩﨑です。
近年の重要な労働関連法の改正に伴い、就業規則の見直しを検討している企業もあろうかと思います。その際、せっかく見直しをするなら、就業規則を変更して、賃金体系を変更したい、退職金の額を見直したい、定年年齢を変更したいなど、従前見直したいけど見直せなかった点についてもあわせて変更したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
就業規則の変更により、統一的、かつ、画一的に労働契約の内容を変更できます。労働者にとって不利益な内容への就業規則の変更は、労働者との合意がなければ原則認められませんが、合意がない場合であっても、就業規則の変更が合理的であると認められれば、有効であると判断されます。
そして、就業規則の変更が合理的であるかは、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況、その他の就業規則の変更にかかる事情を総合考慮して判断されます。
9月28日に就業規則の変更をテーマにしたセミナーを実施します。その中で就業規則の変更が合理的であるかの判断について、裁判例等をもとに解説しますので、よろしければぜひご参加ください。
9月28日セミナー⇒9月28日(木)【就業規則見直しの勘所 ~貴社の就業規則は実態・現在の法令と合っていますか?~】
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