こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。
従業員から副業をしたいと申し出があった場合、もしかすると本業に支障があるのではとマイナスにとらえる事業主の方が多いのかもしれませんが、最近の統計では「本業に良い影 響を持ち帰りたい」という意識から副業をやっている方も多く、また、「本業の魅力をあらためて感じた」との意見もあり必ずしもマイナスとは言えません。
副業・兼業については就業規則の定めによるもので、特に法規制があるものではありませんが、多様な働き方を提供できる会社を目指し、兼業・副業に関しては原則可としてはいかがでしょうか。ただし、兼業・副業が自社の業務に支障をもたらすものかを精査したうえで、そのおそれがある場合に限り許可制にし、条件を付けるようにしてはいかがでしょうか。
もし許可条件(注意点)を付けるとしたら、以下のような点が考えられます。
・当社の業務に支障がないようにすること
・週1日の休日(当社・副業先両方で勤務しない日)を作ること
・会社や業務に関する情報・個人情報を漏洩しないこと
・許可を得た範囲(労働日・労働時間・業務内容)で勤務を行うこと
・許可を得た範囲を超えた場合・超える可能性がある場合は、会社に相談すること
・当社の業務に支障があると会社が判断した場合、副業を直ちに調整または中止すること
・会社が副業先の勤務状況の報告を求めた時は、応じること
・確定申告など法令上対応が必要な事項がある場合、個人の責任で必ず実施すること
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・副業・兼業に関する就業規則の規定を整備したい。
・副業をした場合の残業時間の計算の仕方について知りたい。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/