こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小松です。
「36協定」という言葉をご存知の方は多いかと思います。
従業員を雇用する際、法定労働時間や法定休日などの規定は労働基準法に定められていますが、労働者の過半数を代表する者等と書面で労使協定を締結し、行政官庁に届出することにより、法定労働時間を超える時間外労働をさせたり法定の休日における休日労働をさせたりすることが認められます。この労使協定を「36協定(時間外労働協定)」といいます。
当たり前のことですが、「36協定」の効果は、適切な手続で労使協定を締結し、当該協定に従ってその内容を遵守することが前提です。
例えば、労働者の過半数を代表する者等と労使協定を締結せずに、使用者が一人で決めただけのような場合など不適切な手続で協定を締結すれば「36協定」は無効になります。また、有効に「36協定」を締結した場合であっても、その内容を守らずに時間外労働をさせれば、労働基準法違反となります。
労働基準法違反の場合、懲役や罰金といった刑罰が科されることが規定されています。
このように「36協定」は単に作成すればよいというものではなく、適切な手続により締結するとともに、その協定内容を遵守することが重要です。
NIKOROでは、「36協定」の締結手続・運用方法をテーマにしたセミナーも実施し、相談も受け付けています。是非ご利用ください。
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