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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム割増賃金算定の基礎に含めなくてよい手当とは?

割増賃金算定の基礎に含めなくてよい手当とは?

2023.07.27

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。

時間外の割増賃金を計算するにあたって、割増賃金算定の基礎に含めなくてよい手当は次の7種類です。
①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、
⑥臨時に支払われた賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
この7種類に該当しない賃金は、すべて割増賃金算定の基礎に含めなければなりません。
①~⑤の手当は労働者の個人的理由によって支給される手当であることが必要で、名称にとらわれず実質によって判断することとされています。
例えば、家族手当は、扶養家族数に応じて支給される場合は割増賃金算定の基礎から除外することができますが、扶養家族数に関係なく一律に支給される場合は除外することができません。
本来含めなければならない手当を除外していた場合は、割増賃金の単価が低くなり未払い賃金が発生することになります。一度、手当の支給要件を確認してみましょう。

 

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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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