こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。
労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険法」といい、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業に適用されますが、農業の場合は適用要件が異なります。労働者が常時5人未満の個人事業は任意適用となりますが、事業主が労災保険に特別加入(以下のリンクをご覧ください)している場合は強制適用となります。これは、事業主が特別加入することによって労災保険の保護を受けている事業に労働者が使用された場合は、均衡上も適用事業とすることが適当と考えられるためです。
また、労災保険が任意適用であっても、労働基準法の災害補償(労働基準法第75条から88条)の適用はありますので、労災保険に加入していない時に業務災害があった場合は事業主が治療費等を負担しなければなりません。
労災事故が起こらないよう安全対策をすることが大前提ですが、もしもの備えに労災保険に加入することをおすすめいたします。ご不明点がございましたら、新潟雇用労働相談センターまでお問い合わせください。
農業者のための特別加入制度のしおりのリンク
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-9.pdf
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