こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の中村崇です。
いわゆる無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。有期契約労働者が適法に無期転換の申込をした場合、使用者は断ることはできません。
無期転換ルールは平成25年4月1日の改正労働契約法の施行により規定されましたが、労働者が自らの無期転換申込権の存在を把握しにくいという指摘がありました。
そこで、令和6年4月1日以降は、使用者に対して、無期転換申込権が発生する更新の都度に、無期転換を申込むことができることを明示すること、及び、無期転換後の労働条件を明示することが義務付けられました。
NIKOROでは、9月に無期転換ルールに関する具体的な留意点等を説明するセミナーを開催するので、ぜひご参加ください。
9月セミナー⇒9月19日(木)【有期契約労働者を雇用する事業者様必見!今押さえておくべき 無期転換ルール制度の概要と実務対応】
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・無期転換を申し込むことができることを労働者にどのように通知すれば良いですか。
口頭でもよいでしょうか。
・無期転換後の労働条件を無期転換前から変更することは出来るでしょうか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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