こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
労働基準法のなかに、このような条文があります。「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」。
その他厚生労働省令で定める非常の場合とは、「①結婚し、又は死亡した場合、 ➁やむを得ない事由によって、1週間以上にわたり帰郷をする場合」です。これらの事由は、労働者本人に限らず、労働者の収入によって生計を維持する者も含まれます。
通常賃金は、毎月決まった賃金支払日(給料日)に支払われます。しかし、条文等にある不時の出費を必要とする事情が生じた場合、その賃金を給料日前であっても繰り上げて支払ってもらうことができる規定です。
企業は、労働者から請求があったときから何日以内に支払わなければならないかは特に法律で定められていませんが、非常時払ということの性質上、請求の趣旨に応じて遅滞なく支払わなければならないことは言うまでもありません。
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