こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の松野です。
今回は解雇をご説明いたします。
使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいます。解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要となります。例えば、解雇の理由として、勤務態度に問題がある、業務命令や職務規律に違反するなど労働者側に落ち度がある場合が考えられますが、1回の失敗ですぐに解雇が認められるということはなく、労働者の落ち度の程度や行為の内容、それによって会社が被った損害の重大性、やむを得ない事情があるかなど、さまざまな事情が考慮されて、解雇が正当かどうか、最終的には裁判所において判断されます。
そして、合理的な理由があっても、解雇を行う際には少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を、解雇予告手当として、支払う必要があります(労働基準法第20条第1項本文)。
上記の詳細をお聞きになりたい方は、当センターの個別相談をぜひご利用ください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・解雇はどのような場合に認められるのか。
・解雇予告手当をどのように計算すればよいのか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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