こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の酒井です。
気象庁の季節予報によると、2025年の夏の気温は例年に比べて全国的に高くなるそうです。今年も猛暑の夏を覚悟しなければなりません。
そんな折、2025年6月1日から職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されました。労働安全衛生規則の改正によるもので、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するための体制整備、手順作成、関係者への周知が会社の義務になりました。
対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で、1時間以上または1日4時間を超える作業を行う場合です。つまり、業種や企業規模に関わらず対象作業が発生する場合は、すべての会社で対応が必要です。
熱中症も業務に起因し、使用者の管理下で発生したと認められた場合は労災の対象になります。さらに、会社に過失があると認められた場合は、安全配慮義務違反が問われ、大きなトラブルになりかねません。
労働者を熱中症から守ることは、会社にとっては労災予防であり、トラブル予防でもあります。この機会に労働環境、作業手順の見直しも含めて熱中症対策に取り組んでいただきたいと思います。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・熱中症対策は自社の労働者以外についても対応が必要とのことだが、自社の労働者以外とは誰を指しますか?
・出勤・退勤時間や休憩時間の変更はどうすればいいの?
・サマータイム制を導入する場合に注意すべきことはある?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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