こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塚田です。
令和6年4月から労働条件明示のルールが変更されましたが、それに伴って労働条件通知書の記載内容は変更できていますか。
新しく追加された項目のひとつに、就業場所と業務の変更の範囲の明示があります。「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務を指します。臨時的な他部署の応援や研修など、一時的な変更は含まれません。「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。テレワークを行う事業所も増えてきていますが、テレワークが想定される場合は、労働者の自宅やサテライトオフィスなどテレワークが可能な場所も明示するようにしましょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・パート従業員を採用するにあたり労働条件通知書を作成しなければなりませんか。
・従業員が数名でまだ就業規則がありませんが、労働条件通知書には何を記載すればよいですか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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