こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の菊池です。
就業規則は、法令の改正や会社の実情等に応じて、都度見直しを行う必要があります。労働者と個別に合意することなく、就業規則の変更によって画一的に労働者の労働条件を変更することもできますが、労働条件を労働者にとって不利益に変更する場合には、労働者の受ける不利益の程度や労働条件の変更の必要性等に照らして、変更内容が合理的なものでなければ、変更の効力は認められません(労働契約法9条、10条)。特に賃金を減額するような変更を伴う場合には、裁判例においても、合理性の判断は厳格になされており、例えば、減額幅が大きいケースなどについては、変更の効力が否定されるリスクもあります。いずれにしても、就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合には、慎重な検討が求められます。詳細については、当センターのセミナー等での解説も是非お聞きいただければと思います。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・就業規則の変更手続を知りたい。
・最新の法令に合わせて就業規則を見直したい。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
7月22日セミナー⇒7月22日(火)【2025年度版!基礎から学ぶ”就業規則”セミナー~最新の法改正への対応&変更を見落としがちな注意点とは?~】 – NIKORO / 新潟雇用労働相談センター
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