こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小松です。
育児・介護休業法が改正され、2022年10月から育児休業がさらに取得しやすくなります。具体的には、①新たに出生時育児休業が取得可能になり、②さらに現行の育児休業も分割取得が可能になります。
①出生時育児休業(産後パパ育休)
主に男性の育児休業取得促進のために、現行の育児休業に加えて、出産直後の時期に育児休業をさらに取得できる新たな制度です。原則として休業の2週間前までに申し出ることにより、子の出生後8週間以内に4週間まで(2回まで分割可能)取得することができます。
②育児休業の分割取得
現行の育児休業についても、これまでは分割して取得することができませんでしたが、2回に分割して取得することができるようになります。
以上の①と②により、子が1歳になるまでの間に、育児休業を分割して4回まで取得可能になり、育児休業制度がさらに利用しやすくなります。
事業主においても、以上の改正内容について、就業規則への反映や従業員への周知などが必要です。これらの社内整備のご相談もNIKOROで取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
7月22日(金)に令和4年4月1日施行ハラスメント関連法 改正法対応セミナーを実施いたします。本コラムに関する詳細な内容を解説いたしますので、ご興味ある方はぜひご参加ご検討ください。
IPCビジネススクエアでの会場参加とZOOMによるオンライン参加が可能なハイブリッド形式となっております。
【セミナー申込・詳細情報】
日時:7月22日(金)13:30~15:20
テーマ:令和4年4月1日施行ハラスメント関連法 改正法対応セミナー
参加費用:無料
https://niigata-elcc.jp/seminar/0722/
新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
https://niigata-elcc.jp/contact/