こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
時間外労働や休日労働については、会社は労働者の代表との間でいわゆる36協定を締結した場合に、その範囲内で労働者に命じることができます。
しかし、風水害や大雪、地震等により、電気、ガス、水道等のライフラインや道路・線路等に被害が出て、その復旧のために突発的に時間外労働や休日労働をせざるを得ないという場合もあります。
そのような場合も36協定がなければ時間外や休日労働を命じることができないとか、36協定の範囲内でしか命じることができないとしたら、人命や公益を損ねることになってしまいます。
そこで、労働基準法では、例外として「災害その他避けることのできない事由」により時間外・休日労働をさせることが必要になった場合は、36協定によることなく、「行政官庁」へ事前に許可を得るか、または事後に届け出ることにより、「必要な限度」において時間外・休日労働を命じることができるとしています。「行政官庁」とは労働基準監督署のことですが、あくまで「災害その他避けることができない事由」に基づく場合で、しかも「必要な限度」に限り認められるものですので、災害等に基づくものであれば何時間でも何日でも認められるというものではありません。もし、事後に届け出た場合で、労働基準監督署が不適当と認めるときは、時間外・休日労働に相当する休憩や休日の付与を命じられることになります。
なお、労働基準監督署に提出する書類は、事前の場合は「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書」、事後の場合は「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働の届」となりますが、「様式第6号(第13条第2項関係)」という同一の書式を使います。
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