当センターのコラム内で扱っている、2022年・2023年改正の労務関連法のコラムは以下の通りです。
気になるコラムをチェックしていただき、業務にお役立てください!
また、法改正に関連して事業者様より以下のようなご相談がありました。
💡 【パワーハラスメント防止措置】相談窓口を設置したが、ハラスメントの相談を受けた後の流れや相談の受け方、留意点について教えてほしい
💡 【改正育児・介護休業法対応】産後パパ育休など、育児介護休業規程に規程すべき内容や記載例について教えてほしい
💡 【割増賃金率改定対応】就業規則の賃金の決定、計算及び支払いの方法について修正したので法律上問題がないか確認してほしい
💡 【割増賃金率改定対応】割増賃金が適切に払えているか不安なので、未払い賃金が発生していないか確認する方法を教えてほしい
※コラムは一般的な例となります。皆様の会社事情に即した詳しいご相談は新潟雇用労働相談センターの社労士・弁護士による無料相談をぜひご活用ください。
皆様からのご相談予約・お問い合わせお待ち申し上げます。
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【パワーハラスメント防止措置】
1.2022年4月から全事業主にパワーハラスメント防止措置が義務付けられています
【育児・介護休業法】
3.2022年10月から育児休業がさらに取得しやすくなります。
4.出生時育児休業(産後パパ育休)の際も社会保険料の免除制度があります。
2022年4月1日施行では、介護休業法においても、有期雇用労働者の介護休業の取得要件が緩和されました。
詳細・実務対応方法等、お知りになりたい方はNIKOROの無料相談をぜひご活用ください 💡
【雇用保険】
1.令和4年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まりました
2.起業後の廃業について雇用保険の基本手当(失業給付)の受給の特例が新設されました。(2022年7月1日施行)
【割増賃金】
1.月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
2.2023年4月から変わる―①中小企業の割増賃金率の引上げと②賃金のデジタル払い解禁
中小企業の適用猶予措置が廃止され、2023年4月1日から月60時間を超えて労働させた時間について、割増賃金引き上げの対象になります。
1か月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率及び1か月の起算日については、労働基準法第89条第1項第2号に定める「賃金の決定、計算及び支払の方法」に関するものなので、就業規則に規定する必要があります。
割増賃金引き上げに関する実務対応についてご不明な点はNIKOROの無料相談をご活用ください!
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何度でもご利用いただけますので、ぜひご利用ください。
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