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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラムインターンシップ生受入れにおける留意点

インターンシップ生受入れにおける留意点

2024.07.03

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林哲平です。
皆様既にご承知のとおり、インターンシップ制度とは、学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うものです。
しかし、例えば以下のような実態がある場合にはインターンシップ制度を利用した学生が労働者に該当する可能性があり、労働関係法令が適用されることがありますのでご留意ください。

・見学や体験的な要素が少ない。
・使用者から業務に関わる指揮命令を受けている。
・学生が直接の生産活動に従事し、それによる利益・効果が当該事業所に帰属する。
・学生に対して、実態として何らかの報酬が支払われている。

仮に、学生が労働者に該当すると認められる場合、労働条件通知、労働時間や割増賃金等の労働関係法令上のルールが適用されます。もちろん、会社側は労働者として扱っていないでしょうから、結果として労働関係法令に違反することとなってしまう可能性があります。
インターンシップ制度は、あくまで就業体験を目的として行われるもので、繁忙期の労働者確保等、制度目的以外の目的で利用することはできないことにご留意ください。

例えば、今回のテーマに関連する相談事例としては以下が挙げられます。
・インターンシップ制度の実施体制を検討したがその労働関係法令上の適法性をチェックしてほしい。
・災害補償について、大学等との間で事前に定めたそれぞれの責任範囲にかかる約定等の適法性等をチェックしてほしい。
・インターンシップ制度に伴い改めて学生の採用の公正性、適法性等をチェックしてもらいたい。

上記に当てはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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