こんにちは、新潟雇用労働相談センターの菊池です。
柔軟かつ多様な働き方の実現に向けて、週休3日制の導入を検討している会社もあるかと思います。休日は、就業規則の絶対的必要記載事項であるため(労働基準法89条1号)、週休3日制を導入する場合は、就業規則の変更が必要となります。使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働条件を労働者の不利益な内容に変更することはできません(労働契約法9条)。ただし、①使用者が変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、②その変更内容が合理的なものであれば、就業規則の変更による労働条件の不利益変更は、労働者の個別の合意がなくても、有効となります(労働契約法10条)。
既存の週休2日制とは別に、新たに週休3日制を設けるのであれば、就業規則の変更による労働条件の不利益変更の問題は生じないと考えられます。他方、既存の週休2日制を週休3日制に変更する場合、休日が1日増えたことに伴い賃金が減少するのであれば、労働条件の不利益変更に該当するため、労働者の個別の合意を得るか、または、上記①及び②の要件を満たす必要があります。いずれにしても、労働者との間で事前に十分な協議・説明の機会を設けることが大切です。
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