こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
皆さんの会社では、就業規則が従業員の皆さんに適切に周知されていますか?
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所において、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。また、その就業規則を労働者に周知することも、同様に義務付けされています。
周知の方法としては、会社内に掲示する、書面を備え付ける、従業員に配布する、あるいはパソコンなどを使っていつでも閲覧できる状態にしておくことが求められます。これらが適切に行われていない場合、たとえ就業規則に基づいた対応をしても、「その規則は有効ではない」と判断される可能性があります。特に、懲戒処分や解雇といった重要な場面では、トラブルに発展しかねません。
さらに、就業規則には専門的な言葉や制度が含まれていることが多いため、その内容を従業員に分かりやすく伝える工夫も必要です。入社時や節目ごとに説明会を実施するなどして、職場のルールに対する理解を深めてもらうことをおすすめします。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・就業規則に規定したほうがよい事項は?
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・このような規定は問題ない?
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