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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム就業規則の周知をしていますか?

就業規則の周知をしていますか?

2025.06.24

こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の高野です。
皆さんの会社では、就業規則が従業員の皆さんに適切に周知されていますか?
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所において、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。また、その就業規則を労働者に周知することも、同様に義務付けされています。
周知の方法としては、会社内に掲示する、書面を備え付ける、従業員に配布する、あるいはパソコンなどを使っていつでも閲覧できる状態にしておくことが求められます。これらが適切に行われていない場合、たとえ就業規則に基づいた対応をしても、「その規則は有効ではない」と判断される可能性があります。特に、懲戒処分や解雇といった重要な場面では、トラブルに発展しかねません。
さらに、就業規則には専門的な言葉や制度が含まれていることが多いため、その内容を従業員に分かりやすく伝える工夫も必要です。入社時や節目ごとに説明会を実施するなどして、職場のルールに対する理解を深めてもらうことをおすすめします。

 

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・就業規則に規定したほうがよい事項は?
・法改正を就業規則にどのように盛り込む?
・このような規定は問題ない?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

7月22日セミナー⇒7月22日(火)【2025年度版!基礎から学ぶ”就業規則”セミナー~最新の法改正への対応&変更を見落としがちな注意点とは?~】 – NIKORO / 新潟雇用労働相談センター

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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