こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の相馬です。
自宅で勤務をしていると、子どもの世話や家族の介護のために仕事を中断せざるを得ない状況も生じることも考えられます。そうした時間は労働をしていないため労働時間とはなりません。また、勤務時間中に、銀行や役所へ行って用事を済ませたい等様々な事情が生じるかもしれません。このような「中抜け時間」をどのように扱うか事前に就業規則等に規定しておく必要があります。
中抜け時間のルールとして、①長時間にならない場合→通常の休憩時間の一部分とする、②長時間になる場合→通常の休憩時間を延長し、その時間分始業時刻を繰り上げる又は終業時刻を繰り下げる、③休憩時間とせずに時間単位の年次有給休暇を取得する などの場合が考えられます。
なお、時間単位の年次有給休暇を導入するには、労使協定の締結が必要になりますのでご注意ください。
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