こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林哲平です。
6月に人事制度設計におけるポイント、法律知識と労務管理についてのセミナーが開催されましたが、これに関連し、社内の人事評価を適切に行うにはどうすればよいかとお悩みの方々もおられると思います。
この点、人事評価については一定程度、使用者の裁量が認められると解されますが、その裁量も決して無制限ではありません。社内において適切かつ客観的な評価基準を設けないまま恣意的な評価をすれば上記の裁量権の濫用として不法行為が成立する可能性があると解されます。また仮に、社内に適切かつ客観的な評価基準が設けられていたとしても、当該基準を無視した感情的、恣意的な評価を行えば同様に不法行為が成立する可能性があると解されます。適切な人事評価を行うこと、ひいては適切な人事評価基準を設けることは人材の確保や労働者の作業能率にも影響しうるものであり、その策定は慎重に行うべきと解されます。
この点、厚労省の以下のページでは職業能力評価基準の評価シート等の各種様式や活用事例が掲載されておりますのでご参照ください。
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