こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の岩﨑です。
近年、仕事によるストレスが関係した精神障害についての労災請求が増えています。
精神障害について、労災が認定されるためには、①対象疾病を発症していること、②対象疾病の発症前おおよそ6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、のいずれの要件も充たす必要があります。
このうち、②の「業務による強い心理的負荷」の判断は、心理的負荷を「強」「中」「弱」の3段階に区分し、実際に労働者に生じた出来事の心理的負荷が「強」と評価される場合に、「業務による強い心理的負荷」があったと認められることになります。
具体的には、「生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした」、「業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた」、「強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた」などの心理的負荷が極度な出来事、または、発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような極度の長時間労働といった「特別な出来事」があった場合には、心理的負荷は「強」と評価され、②の要件を満たします。また、このような「特別な出来事」がなかった場合にも、出来事と出来事後の状況の全体を検討して、総合評価を行い、心理的負荷が「強」と評価されれば、この場合も②の要件を満たします。
このような基準に照らしながら、従業員の方に強度の心理的負荷がかかっていないか、注意を払っていただくことが重要になります。
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