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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム内定取り消しが認められる場合

内定取り消しが認められる場合

2025.06.18

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の笠木です。

人手不足が常態化している昨今ですが、せっかく採用内定を出したのに入社前に内定取り消しをせざるを得なくなることもあります。
使用者が内定通知を発し、これに対し選考合格者が誓約書などを提出した場合、一般的には一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したと認められますが、ではどのような場合に内定取り消しが正当化される可能性があるのでしょうか。
例として、
・新卒採用者が卒業できなかった場合
・履歴書の重大な虚偽
・健康上の問題による業務遂行の困難
・企業の経営悪化により、整理解雇の要件を満たす場合
などがあります。
内定を取り消す場合は、合理的な理由と適切な手続きが必要です。不当な取り消しは、訴訟リスクや企業イメージの悪化につながるため、慎重な対応が求められます。求職者側も、自身の権利を理解し、場合によっては法的対応を検討することが重要です。

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・採用取り消しに関する手続きを就業規則に規定したい
・リスク低減のため採用選考時に気をつけるべきことを知りたい
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

▼▼▼お問合せ・ご相談はこちら▼▼▼
フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
https://niigata-elcc.jp/contact/

 

※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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Mail:info@niigata-elcc.jp

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