こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の岩﨑です。
解雇、という言葉を知らない、という人はいないかと思いますが、法律上、解雇とはどのように整理されているかは、意外と皆さんご存じないのではないでしょうか。
解雇とは、使用者による一方的な労働契約の解約、のことをいいます。そして、解雇には主に就業規則に記載されている事由等、労働者の債務不履行などを理由に行われる普通解雇、
企業が経営上の理由により必要とされる人員削減を行う整理解雇、企業秩序に違反したことに対する制裁罰としての懲戒解雇の3種類があります。このうち、懲戒解雇は、懲戒処分の最も重い処分であり、通常は解雇予告も予告手当の支払いもなされず即時になされ、また、退職金の全部又は一部が支給されないなど、普通解雇よりも労働者に不利益なものとなります。
また、解雇は、「客観的に合理性的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています(労働契約法16条)。「客観的に合理的な理由」とは、①労働者の労務提供の不能、②能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如、③職場規律違反、職務懈怠、④経営上の必要性、⑤ユニオンショップ協定による解雇に分類されます。そして、これらの事由がある、とされた場合においても、なお「社会通念上相当」か否かを判断し、解雇の有効性が判断されることになります。
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