こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林哲平です。
コロナウイルスが猛威を振るう中、業種によっては接客を伴うものや出張を要する等、コロナにより大きく影響を受けている業種も出ています。コロナウイルスにかかるワクチン接種は徐々に始まっていますが、仮にワクチン接種を受けられる状況になったとして、会社はどのように対応していけばよいのでしょうか。
この点、政府は、事業者が労働者にワクチン接種を勧奨することを禁じる法令はないとした上で、ワクチン接種は国民が自らの判断で受けるべきとの見解のようです(内閣衆質204第35号令和3年2月19日)。
また、労働者が安心してワクチン接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けることが望ましいこと、コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等はあってはならず、職場におけるパワーハラスメントに関しては改正労働施策総合推進法により、その防止のために事業主において雇用管理上の措置を講じることが求められてる点等が挙げられます。
加えて、コロナウイルスの影響により雇用調整を行う場合であっても、休業等により雇用の維持について検討することが望ましく、労働者への休業手当については雇用調整助成金を利用することも考えられます(以上について、厚労省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」)。
いまだワクチンの副作用等の有無・内容・程度等が不明確な部分もあり、接種者本人への影響が決して小さいものとはいえないことから、会社としては労働者がワクチン接種を安心して受けられる環境づくりを行うことが求められています。新たな体制の構築等にあたっては労働法等の関連法規の知識等が必要になるため、ぜひ当センターにご相談ください。
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