こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塩田です。
一般的に、仕事が休みの日を休日と言いますが、「休日」と「休暇」という言葉には違いがあります。
「休日」とは、労働契約によって労働義務がない日となります。そのため、最初から労働をしなくてもよいと決められている日になります。
例として、法定休日や所定休日などがあります。
一方、「休暇」は、本来は労働日であるが、労働義務が免除される日となります。労働者が休暇を希望して、使用者が休暇を与えることで、労働義務がなくなります。
例として、慶弔休暇、病気休暇などがあります。
それでは、労働基準法に定められている年次有給休暇は、どちらになるのでしょうか。
年次有給「休暇」ですので、本来の労働日に、労働者からの申請により、労働義務が免除される日となり、使用者は、その休暇に対して金銭を支給する休暇となります。
年次有給「休暇」は、本来は労働日であった日に、有給の休暇が取得できますので、労働者は休むことで収入が少なくなる心配をせずに、休むことができます。
現在は、労働基準法で、計画的付与や時間単位の有休制度等が規定されていますので、法の規定に則った制度を導入することで、労働者が休暇を取得しやすくなり、それぞれの労働意欲の向上が期待できるようになるでしょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・時間単位有休制度を採用したいが、手続をどうしたらよいか。
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