こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塚田です。
今年も労働保険年度更新の時期となりました。
労働保険の年度更新とは、従業員を雇用している事業所が年1回、労働保険料(労災保険及び雇用保険)を精算し、申告、納付を行う手続きのことです。前年4月1日から今年3月31日までに支払った賃金総額を集計し、納付額を計算します。労災保険については全従業員(役員を除く)に支払った金額、雇用保険については雇用保険に加入している従業員に支払った金額を集計します。賃金総額には、月額の賃金だけではなく、賞与も含まれますので、漏れのないようにしましょう。
また、今年度の年度更新の注意点として、雇用保険料率の変更がありましたので、次の期間に分けて保険料を計算する必要があります。
確定保険料(前年度分)は、2024年4月1日~2025年3月31日の賃金総額に対して、旧料率を適用します。
概算保険料(今年度分)は、2025年4月1日~2026年3月31日の賃金見込額に対して、新料率を適用します。
旧料率と新料率の両方を用いて計算することになりますので、注意が必要です。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・昨年会社を設立し従業員を雇用しました。今年の年度更新は必要ですか。
・在籍出向の社員の年度更新の手続はどのようにすればよいですか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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