こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の内山です。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(通称:改正労働施策総合推進法)で事業主にパワハラ防止義務が課せられました。大企業については2020年6月から、それ以外の中小事業主(個人事業等も含む)についても2022年4月からパワハラ防止が法律上の義務となっています。
事業主は、①パワハラ防止の方針を明確にして従業員に周知する、②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備する、③パワハラ発生時に迅速かつ適切な対応をする、④パワハラを相談したり調査に協力したりした際に、プライバシーを保護し、不利益に扱わない措置を必ず講じなければなりません。
具体的に何をすべきかについては、顧問弁護士・社労士に相談してそれぞれの企業に合った対策を導入できれば最もよいと思います。雇用労働相談センターに問い合わせたり、厚生労働省のサイト職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント (mhlw.go.jp)を参照することでも、必要な対応がわかります。
ご一緒に、ハラスメント問題のない会社を目指しましょう。
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