こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山崎です。
新たに就業規則を作成した時や、既にある就業規則を変更した時には労働基準監督署への届出が必要となることはご存知でしょうか。
その際の届出として、就業規則(変更)届と一緒に、労働者の方の意見書というものを添付する必要があります。なぜ意見書をつけるかというと、就業規則は主に使用者である会社や事業主の方が作成されると思いますが、就業規則は労働者と使用者の双方が守るべきものなので、その内容を労働者がまったく知らないといったことがないように、意見を聴くことが義務づけられているのです。意見書は、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する方にお願いすることになります。
なお、意見書は必ずしも同意を得る内容である必要はありませんが、反対意見があるようであれば、一旦は届出をした後に、労働者の方が納得して働けるようにあらためて使用者と労働者の間で話し合いを持つことも検討してみてください。
今回は就業規則の届出をテーマにしたコラムでしたが、自社に合わせたケースや個別のご相談も承っておりますので、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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