こんにちは。新潟雇用労働相談センター相談員の磯部です。
今回は、アルバイト(パート)の所定労働時間のお話です。
アルバイト(パート)にも労働基準法の適用はあります。半年以上勤務していれば有給休暇(お給料が出るお休み)はとれますし、「会社都合」で仕事を休めば休業手当の支払いが必要です。この点は正社員と変わりません。
ただ、「完全シフト型」(働く日時を毎週店長が決めるなど)のアルバイトの場合、有給休暇、会社都合の休み、をどう扱うのか。単に「シフトに入れない」こととは違うのか、という疑問があります。
本来、働く日(所定労働日)&働く時間(所定労働時間)は契約や就業規則でわかりやすく決めるべきですが、はっきりしていない場合、過去の実績から、平均して週何日&1日何時間働いていたか、という形で決めることもあります(そういう裁判例もあります)。そうすると、例えば、週3日、1日4時間が平均だったとして、会社都合でそれを減らすとその分休業手当が必要であり、有給休暇を取れば週2日労働で週3日分の給料がもらえるという計算になります(あくまでそういう例もあるということです。)。
気持ちよく仕事をするためも、アルバイト(パート)の権利関係は、きちんと確認しましょう。
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