こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の笠木です。
今年の10月から従業員数51人以上の企業で働く短時間労働者が新たに社会保険の適用対象となります。今回で、2016年より段階的に進められていた社会保険適用拡大の最終改正となります。
法改正により新たに社会保険加入対象となる従業員は、以下の条件を全て満たす必要があります。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
④学生ではない
条件を満たすかどうかの判断には、所定労働時間や所定内賃金についての正確な知識が必要になります。また、適用拡大に向けた社内準備や事務手続きなど、ご不明な点などございましたら当センターにご相談下さい。また。6月のセミナーで詳しく解説しますので是非ご参加下さい。
6月20日セミナー⇒ 6月20日(木)【2024年度法改正セミナー ~パート・アルバイトの社会保険加入要件拡大&労働時間の上限規制~ &社会保険に関する個別相談会】
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