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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム算定基礎届における通勤手当

算定基礎届における通勤手当

2025.05.29

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小柳です。
毎年6月1日から7月10日までに社会保険の算定基礎届の手続きをすることになります。算定基礎届では、当年4月から6月までに支給される「報酬」を届け出ることになりますが、その際に判断に迷うのが「報酬」の範囲です。
「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、 労働者が労働の対償として受けるすべてのものとされています。ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与等は、報酬に含みません。
特に注意いただきたいのが通勤手当です。所得税法上では一定額は非課税とされていますが、社会保険上は全額「報酬」となります。また、金銭ではなく定期券や回数券で支給している場合は、現物給与として取り扱われますので、その全額を報酬として算入します。3カ月または6カ月単位でまとめて支給する通勤定期券は、1カ月あたりの額を算出して報酬とします。
算定基礎届は、当年の9月から1年の保険料を決定する重要な手続きです。間違いのないように申告したいものです。

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・算定基礎届で、年間報酬平均で申告する方法は?
・年4回以上賞与が支給された場合の算定基礎届は?
・昇給差額の支給があった場合の算定基礎届は?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

6月10日セミナー⇒6月10日(火)【労務・人事の「基本の”き”」セミナー~いまさら聞けない!?労務の基本をわかりやすくお伝えします~】 – NIKORO / 新潟雇用労働相談センター

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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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