こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の玉木尚子です。
2022年4月と10月に育児・介護休業法が改正されます。
育児・介護休業法は、仕事と家庭の両立支援の観点で定められた法律ですが、子どもを産む母性保護の観点で、労働基準法の中にも、就業規則で定める必要のある三つの決まり事があります。
まず一つ目は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)〈いずれも女性が請求した場合に限ります〉、産後8週間は就業させてはならないという労働基準法第65条の産前産後休業です。
二つ目は、妊産婦が請求した場合は、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならないという第・妊産婦の労働時間、休日労働等の制限です。
三つ目は1歳未満の子供を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を与えなければならないという第67条・育児時間の決まりす。
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