こんにちは、相談員の酒井です。
今回は、2023年4月施行の安全衛生教育に関する改正についてお知らせします。
労働安全衛生法第60条では、「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない」とされています。
同条に定められた「次の事項」とは次の3つの内容です。
① 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
② 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
③ ①、②のほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。
今回の法改正では、「政令で定める業種」が新たに追加されました。
<従来からの対象業種>
①建設業
②製造業(以下のイ~ホを除く。)
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
③電気業
④ガス業
⑤自動車整備業
⑥機械修理業
<追加された業種>
①食料品製造業(うま味調味料製造業と動植物油脂製造業は、すでに対象)
②新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業
なお、教育項目と教育時間は、労働安全衛生規則第40条に具体的な定めがあります。
各業種の労務担当者は再度内容を確認して準備をしていただきたいと思います。
また、労働災害防止の観点からすれば、どの業種でも安全衛生教育を行うことは望ましいことです。
上記以外の業種の労務担当者も内容を確認してみてはいかがでしょうか。
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