こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。
休日の決め方については、労働基準法という法律で規定されています。
労働基準法では、毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと規定されているだけで、何曜日を休日とするかは規定されていません。1週間の中で何曜日を休日としても、また、週によって異なる曜日を休日としても差し支えありません。さらに、勤務の実態に合わせて、労働者ごとに異なる日に交替で休日を与えることもできます。
この週1日又は4週を通じて4日の休日を法定休日といいますが、法定休日に労働させた場合は、休日労働に対する割増賃金(3割5分以上)を払う必要があります。また、休日労働や時間外労働をさせる場合には36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければいけません。36協定は毎年届出が必要ですので、届出を忘れないようにしましょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・36協定って何? どう締結すればよいの?
・代休と振替休日の違いは?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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