こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の磯部亘です。
会社(雇用主)は従業員を自由に解雇できませんが、一方で、従業員の方からは基本的に制限なく辞職(退職を申し出る)ができるということをご存じでしょうか。
近頃は、本人に代わって勤務先に辞職を伝えるという「退職代行」事業者が現れており、ウェブで検索するとこういった事業者はいくつもヒットします。
従業員からの辞職(退職を申し出る)については、法律(民法)上では、少なくとも2週間以上の告知期間をおかなければならない、とされているのみです。
ですから、会社が「辞めさせない!」と言ったとしても、「辞めます!」と通知してから2週間経てば、単に法律上の観点だけを考慮すれば従業員は辞職が可能にはなります(※ただし有期雇用の方は別のルールがあります。)。
しかしながら、一般的には、労働契約を締結した際に従業員と雇用主との間で交わした雇用契約書又は労働条件通知書において、自己都合退職の申出期日について記載されていることが多く、また就業規則にも同様の記載がされていることがほとんどですので、こうした就業規則等に定められた手続を経ることなく辞職するようなケースが起きれば、当然、トラブルが生じることも大いに予想されます。したがって、こうしたトラブルが発生しないよう、従業員の雇入れの際には労使で十分に話し合い、両者が合意し、そして就業規則を適切に周知するなど、トラブルの未然防止に向けた対応が非常に大切となってきます。
会社としてはそういったことがありうることを十分念頭において、業務・人員体制を整えることが大切です。
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