こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の塩田です。
入社時から一定の期間が経過したり、経営状況の変化によって、労働者の労働条件を変更しなければならない場合があると思います。
昇給など労働条件を引き上げる場合はトラブルになりにくいと思いますが、降給や降格など労働者にとって不利益になってしまう場合には注意が必要です。
労働条件の変更は、労働契約法によりルールが定められていますので、使用者が一方的に行うことはできません。
労働契約を変更するには、使用者と労働者の間で、合意をすることによって変更が可能となります。また、合意による変更の場合であっても、就業規則に定める労働条件よりも下回ることはできません。
また、使用者が、就業規則を変更することによって労働条件を変更しようと考えて、一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、変更の内容及び手続が合理的であることと、その就業規則を労働者に周知させることが必要です。
労働条件の変更を行う場合は、労働者に変更の理由を詳しく説明して、お互いが納得できるまで話し合いを繰り返し、合意を得てから変更を行うようにしてください。
最後になりますが、当センターでは、5月30日「労務人事の基本のき」セミナーで、労使トラブルを未然に防ぐための労働関係法令のポイントを解説しますので、よろしければぜひご参加ください。
5月30日セミナー⇒連続2回セミナー<後編> 5月30日(火) 労務・人事の「基本の“き”」セミナー【後編】~いまさら聞けない!?労務の基本をわかりやすくお伝えします~
参考URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html
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