こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
今回のコラムでは、「試用期間」をテーマに2回完結編の2回目としてお届けします。
本採用拒否(解雇)は、原則として30日前の解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要です。(労働基準法第20条)
また、労働者から解雇理由証明書を請求された事業主は、遅滞なく交付する義務があり
(労基法第22条第2項)、他の会社で働く機会を放棄し試用期間中働いていた労働者からすると、「適正がないってなんだろう、指導も受けていないし、納得がいかない。」と、解雇の理由で争いとなる場合もあります。
1回目のコラムにも記載しましたが、最高裁判例(三菱樹脂事件)でも、「本採用拒否は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」とあり、解雇予告の手続きさえ守っていれば本採用拒否は問題がないというわけではありません。
新潟雇用労働相談センターでは、労使紛争を未然に防止し事業展開が容易となるように、雇用ルールや裁判例を記載した雇用指針をもとに弁護士、社会保険労務士が無料で相談に応じています。ぜひお気軽にご利用下さい。
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