こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の岩﨑です。
新入社員に対し、入社後一定期間を「試用期間」とし、この間に労働者の人物・能力を評価して本採用するか否かを決定する制度をとる会社も多いですが、判例は、「試用期間」を解約権留保特約のある雇用契約であるとしています。
では、「試用期間」中の勤務成績が不良であったり、遅刻・欠勤があれば、会社は自由に解雇できるのでしょうか。答えはNOです。「試用期間」における留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められるとはされていますが、「試用期間」であっても雇用契約を締結していることにかわりはなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇は無効とされます。
「試用期間」であっても解雇の判断は慎重に検討しましょう。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・新たに試用期間を設けたいが、就業規則はどのようにすればよいか。
・試用期間の延長はどのような場合に行えるのか。
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