こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の小林哲平です。
令和5年5月30日にNIKOROで労務・人事に関するセミナーが行われます。
そこでは、従業員のパワハラ対策等について解説を行う予定ですが、パワハラのみならず、いわゆるセクハラ、マタハラとハラスメントにも様々な種類があります。これらハラスメントを防止するため、事業主が雇用管理上必ず講ずべき措置があります。その概要は以下のとおりです。
■ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
■ 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
■ 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
■ 併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
※ このほか、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、
その原因や背景となる要因を解消するための措置が含まれます。
参考URL:https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/
そのほか、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備等、実施が望ましいとされている取組もあります。
5月30日開催のセミナーではその他、就業規則記載事項、賃金計算の留意点、労働条件の引き下げ、解雇、退職勧奨等について説明を行う予定ですので、ぜひご参加ください。
また、上記措置の内容等について確認されたい場合はNIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
5月30日セミナー⇒連続2回セミナー<後編> 5月30日(火) 労務・人事の「基本の“き”」セミナー【後編】~いまさら聞けない!?労務の基本をわかりやすくお伝えします~
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