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お役立ちコラム

NIKORO / 新潟雇用労働相談センターお役立ちコラム研修、教育訓練に係る労働時間の判断基準について

研修、教育訓練に係る労働時間の判断基準について

2025.05.09

こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の永田です。
皆さんは上司からの業務命令で日曜日に受講する資格取得のための研修や、従業員同士で終業時刻後に集まって行う業務改善のためのミーティングの時間は労働時間なのか、そうではないのか、どっちなんだいと思ったことはありませんか。
厚生労働省が発行している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を読むと、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示的・黙示的な指示により労働者が業務を行う時間は労働時間に当たるとしており、事例として「参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間」が挙げられています。
皆さんの会社にも同じような不明確な時間があるかもしれません。放っておくと問題になりかねませんので、ガイドラインを参照し一度整理してみてください。

今回のテーマに関連するご相談事例です。
・所定休日に業務に必要な資格を取得してもらうことにしたが、この時間は労働時間?
・キャリアアップのために業務関連の勉強を自宅でしているが、これって労働時間?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。

5月13日セミナー⇒5月13日(火)【労務・人事の「基本の”き”」セミナー~いまさら聞けない!?労務の基本をわかりやすくお伝えします~】 – NIKORO / 新潟雇用労働相談センター

 

新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!

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フリーダイヤル 0120-540-217(こようにいーな)まで。
もしくは、こちらの相談フォームよりお願いいたします。
 
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※コラムの内容は掲載日現在の法律を前提としております。

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