こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の中村です。
多くの企業では、採用において入社後一定期間を「試用期間」とし、この間に労働者の人物・能力を評価して本採用するか否かを決定するものとしています。まれに、試用期間満了時に、本採用とするかどうかは企業が全く自由に決定できると誤解されている場合があります。実際には、試用期間を設けた雇用契約は、不適格であると認めたときに雇用を解約しうるという解約権留保特約のある雇用契約であり、雇用を解約することは、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存在し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されると解釈されています。このことは、試用期間中の労働者が他の企業への就職機会を放棄していること等によるものと言えます。以上のとおり、試用期間を設けていたとしても、本採用とするかどうかを企業が全く自由に決定できるわけではなく、ケースバイケースでの判断となるため、あらかじめ専門家にご相談ください。今回は試用期間をテーマにしたコラムでしたが、自社に合わせたケースや個別のご相談も承っておりますので、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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