こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の中村です。
令和4年4月1日より、中小企業にも、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。主たる防止措置としては、主として①事業主の方針等の明確化および周知・啓発、②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応があげられます。
(①の具体例)
・パワーハラスメントに関する社内規定を作成し、労働者に周知する
・研修・講習等、パワーハラスメントに関する啓発活動を行う
(②の具体例)
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
(③の具体例)
・相談があった場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、確認された事実関係に基づいて適正な対処(懲戒処分、配置転換、被害者の不利益の回復等)を行う
・再発防止に向けた措置を行う(方針の再周知・啓発、研修の実施など)
以上については、各社の現状に応じた対応が必要になるものと思います。疑問点等については新潟雇用労働相談センターにご相談ください。
7月22日(金)に令和4年4月1日施行ハラスメント関連法 改正法対応セミナーを実施いたします。本コラムに関する詳細な内容を解説いたしますので、ご興味ある方はぜひご参加ご検討ください。
IPCビジネススクエアでの会場参加とZOOMによるオンライン参加が可能なハイブリッド形式となっております。
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日時:7月22日(金)13:30~15:20
テーマ:令和4年4月1日施行ハラスメント関連法 改正法対応セミナー
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新潟雇用労働相談センターでは、月曜から金曜の9時から18時30分まで、弁護士・社労士が無料で相談に対応しております!
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