こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の酒井和美です。
春は新たなスタートの季節です。
定年退職後、再雇用制度を利用して同じ会社で第2の職業人生をスタートされる方も多いのではないでしょうか。
さて、60歳以上で退職後1日も空くことなく同じ会社に再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、会社は厚生年金保険及び健康保険の「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を提出することができます。この手続きを「同日得喪」と呼びます。これにより、保険料等の計算の基礎となる標準報酬月額を再雇用された月から再雇用後の給与に応じた金額に変更することができます。
<手続きに必要な添付書類>
- 就業規則や退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類
- 雇用契約書、労働条件通知書等の継続再雇用されたことが客観的に判断できる書類
- 被扶養者がいる場合は収入証明等
- 現在の健康保険証(家族分含む)
※退職して継続再雇用した事実について任意の書式で「事業主の証明」を作成することも可能です。「事業主の証明」を作成する場合、退職日、再雇用日、対象労働者(住所、氏名、生年月日)を特定して証明してください。
<注意点>
- 事業所の定年制の定めの有無による取扱いの違いはありません。
- 平成25年3月までは、60歳から64歳までの年金を受取る権利のある方が、この取扱いの対象でしたが、平成25年4月から年金を受取る権利のある方に限らず、「60歳以上の方」に拡大しました。
- 正社員の方に限定されるものではなく、パートタイマーやアルバイトなどで厚生年金保険等の被保険者となっている方も対象となります。
- 法人の役員等が対象の場合の添付書類は、「役員規定、取締役会の議事録などの役員を退任したことがわかる書類および退任後継続して嘱託社員として再雇用されたことがわかる雇用契約書」または「事業主の証明」になります。
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