こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。
現在、社会保険の適用が拡大されてきています。
以前は、所定労働時間や所定労働日数が正社員の4分の3以上のパートさんが社会保険の加入対象でした。正社員の4分の3以上の労働時間というと週30時間程度(正社員の週の労働時間が40時間の場合)になりますが、現在は、週の労働時間が20時間以上のパートさんも加入する場合があります。常時100人超の企業で労働時間のほかに以下の条件に該当するパートさんは社会保険に加入しなければいけません。
① 雇用期間が2か月超見込まれること
② 賃金の月額が8万8千円以上であること
③ 学生でないこと
現在は、常時100人超の企業のパートさんが対象ですが、令和6年10月からは常時50人超の企業も対象となります。パートさんにどのように働いてもらうか検討する必要がありますね。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・いまは夫の扶養となっているのですが、社会保険に加入しなければいけませんか?
・社会保険に加入するかどうか、自分で選べますか?
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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