こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の永田です。
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させる義務がありますが(10日以上付与される労働者が対象です。)、今回はこの件に関し、よくご質問をいただく2点についてご説明します。
・労働者に対して法定の基準日(雇入れの日から6か月後)より前倒して10日以上の年次有給休暇を付与した場合には、使用者は、その日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。
・入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合は、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期
から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取
得させることも認められます。
今回は年次有給休暇の年5日の時季指定義務をテーマにしたコラムでしたが、自社に合わせたケースや個別のご相談も承っておりますので、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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