こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の玉木尚子です。高校生のアルバイトが大切な戦力となっている職場も増えています。今回は、「高校生アルバイトのはたらくきまり」についてご説明しましょう。18歳の誕生日前の高校生は、年少者として、労働基準法で保護されています。年少者は、法定労働時間を超えた、時間外・休日労働、そして午後10時から午前5時までの深夜勤務ができません。働く前に取り交わす「労働条件通知書」の労働時間の項目のところ、時間外や休日労働、深夜勤務を決めていないか、チェックしてみましょう。また、年少者については、年齢証明書(住民票記載事項証明書など)の備え付け義務、一部業種で、重量物や有毒ガスの取扱い・高所作業など、危険有害業務の就業制限もあります。ちなみに、労働者として働くことができる最低年齢は中学校を卒業してからです。例外として、健康・福祉に有害でない軽易な業務に限り、労働基準監督署長の許可を条件として、新聞配達など非工業的事業では満13歳以上、映画・演劇の子役では満13歳未満の児童でも修学時間以外に働かせることができます。
NIKOROでは、高校生のアルバイトの労働条件通知書のチェックなども行っております。気になることがありましたら相談直通電話(tel.0120−540−217)まで、ご相談ください。また、この電話番号で相談予約の上、対面で相談することもできます。
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