こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の南澤です。
令和3年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行されます。高年齢者雇用安定法は、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として制定された法律で、定年年齢や定年後の継続就業等について定められています。
今まで定年年齢は60歳を下回ることができないことと65歳までの雇用の確保が定められていましたが、令和3年4月1日からは70歳までの就業確保が努力義務となりました。具体的には以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じていただくことが望ましいとされています。
少子化が進み労働力不足が課題となっています。高年齢者が今までの経験や能力を活かし活躍できる制度をご検討ください。
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