こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の廣井です。
今回は勤務日数(所定労働日数)が変わった場合の、年次有給休暇の付与日数について
確認してみましょう。
労働契約の更新時などに労働契約の変更があり週の所定労働日数が増えた場合でも、変更後の所定労働日数に応じた年休が付与されるのは、労働契約の変更後に迎える最初の「基準日」になります。(就業規則等で労働基準法を上回る別の定めをしている場合を除く)
具体的に見てみましょう。
2022年4月1日 就職(週の所定労働日数3日)
2022年10月1日 勤続6ヵ月(基準日) 年休付与 5日
2023年4月1日 勤続1年 労働契約変更(週の所定労働日数5日)
2023年10月1日 勤続1年6ヵ月(基準日)年休付与 11日
となります。
週の所定労働日数が減った場合も同様に、労働契約の変更後に迎える最初の「基準日」に、変更後の所定労働日数にもとづき年休の付与日数が決まります。
所定労働日数が減った時点で付与済みの年休の日数を減らすなど、労働基準法を下回る取り扱いはできません。
なお、年休の付与日数は以下の表をご確認ください。
今回は所定労働日数が変わった場合の年休の付与日数をテーマにしたコラムでしたが、貴社に合わせたケースや個別のご相談も承っておりますので、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
年休の日数表は以下よりペーストしています。
労働者の方へ | 年次有給休暇取得促進特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイト (mhlw.go.jp)
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