こんにちは、新潟雇用労働相談センター相談員の山内です。
労働時間であれば給与が発生し、労働時間でない通勤時間では給与が発生しないことは、皆さんもご存知かと思います。しかし、たとえば、出張に伴う移動時間は労働時間でしょうか。営業所と取引先との間の移動時間はどうでしょうか。このように、具体的な場面になると判断に迷うことも多いかと思います。
労働時間か否かは、使用者の指揮命令下に置かれているかで判断します。上記の出張に伴う移動時間は、移動中に業務の指示等を受けていなければ、その自由な利用が保障されているため、労働時間に該当しないとなります。他方で、営業所と取引先との間の移動時間は、移動に努める必要があり、自由に利用できる時間ではないため、使用者の指揮命令下にあると言え、通常の移動に要する時間程度であれば、労働時間とされます。
それでは、直行直帰に伴う移動時間は労働時間でしょうか。労働時間に該当するかの判断は難しいところがありますので、迷われたらNIKOROにご相談ください。
今回のテーマに関連するご相談事例です。
・研修や教育訓練に関する時間は労働時間に該当するでしょうか。
・更衣時間は労働時間に該当するでしょうか。
上記にあてはまる場合には、NIKOROの無料相談をぜひご利用ください。
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